1972-04-14 第68回国会 衆議院 外務委員会 第8号
文化交流は結局、国民と国民の、一人対一人の文化的手段を通しての交流であれば、私たちはまず相手の国の置かれてきた歴史的条件やその文化が持つ特殊性を十分理解した上で、その国との文化交流のあり方や方法を検討しなければなりません。
文化交流は結局、国民と国民の、一人対一人の文化的手段を通しての交流であれば、私たちはまず相手の国の置かれてきた歴史的条件やその文化が持つ特殊性を十分理解した上で、その国との文化交流のあり方や方法を検討しなければなりません。
また電波が国境を越えた文化的手段でありますことから、その利用には高度の国際協力を必要といたしますが、このための国際電気通信条約にわが国も昨年加入いたしました結果、この条約の要求を満たすように国内法制を整備する必要がございます。」また、「行政を事業から分離し、別個の法体系とすることが合理的であると申すことができるのであります。」云云。
同一内閣で途中においてたまたまこういう百八十度方向転換というようなことは、どういう考えから起つて来るものかお伺いしたいので、少し網島さん、古いことですけれども、あなたは当時政府委員として、国務大臣の補佐としてその政策を代弁せられておるのでありまするが、先ず当時の小澤佐重喜大臣は、要点をつかみますと、こういうふうに述べておられる、提案理由としまして、「電波が国境をこえた文化的手段でありますことから、その
また、電波が国境を越えた文化的手段でありますことから、その利用には高度の国際協力を必要といたしますが、このための国際電気通信條約にわが国も昨年加入いたしました結果、この條約の要求を満たすように国内法制を整備する必要がございます。
又、電波が国境をこえた文化的手段でありますことから、その利用には高度の国際協力を必要といたしますが、このための国際電気通信條約に我が国も本年加入いたしました結果、この條約の要求を満すように国内法制を整備する必要がございます。